NACS-J自然観察指導員大阪連絡会・申し合わせ事項(会則)
- 第1条【名称、略称(愛称)】
この会は「NACS−J自然観察指導員大阪連絡会」という。
(略称:大阪連絡会。別途、愛称を募集し定める。) - 第2条【事務所】
本会の事務所は、事務局自宅に置く。 - 第3条【会員】
(1)下記の主旨に賛同する人は誰でも入ることができる。
1.自然観察をとおして自然とつき合うことを楽しむ。
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2.楽しみを人にひろめる。
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3.活動の場となる自然を残すようにつとめる。
(2)退会しようとする者は事務局に連絡すること。 - 第4条【目的】
会は会員の自主的な活動を支援する。 - 第5条【世話人(役員)】
会の運営を行う世話人は、会員から希望者を募る。
世話人の中から、代表、事務局、会計を選ぶ。 - 第6条【役割】
世話人は、次の通り役割を分担し、会の活動を推進する。
(1)代表は、会の運営を統括する。
(2)事務局は、連絡窓口と会の事務を行い、会員相互の連絡・連携をはかる。
(3)会計は、金銭出納、財産の管理を行い、予算の立案と決算をする。
(4)世話人は、必要に応じ会員相互の連絡・連携と対外的な対応を行い、会の活動を推進する。 - 第7条【会務(活動)】
(1)情報誌「じねんじょレターズ」の発行
(2)情報交換
(3)ホームページ
(4)自然観察会
(5)その他、会の目的に沿う活動 - 第8条【総会と意志決定】
総会は、会の意志決定を行い、原則年1回開く。
総会は複数人の出席で成立し、意思決定は総会出席者の過半数で行う。
例会は、必要に応じ開き、会員は誰でも参加できる。
緊急の意志決定を行う必要のある場合、世話人で協議し、決定することができる。 - 第9条【会費】
会費は、年2,000円(家族会員も含まれる)とする。
(半期:1,000円。6月〜11月、12月〜5月)
付帯事項 :
後援等、会の名称を使用する場合、意志決定機関に計る。
会員は、当会の名称を使用して、当会会員間および外部に、営利を目的とした宣伝その他の行為をしてはならない。
(1992年6月28日より施行)
(1996年4月14日改訂)
(1999年5月9日改訂)
(2000年4月29日総会にて改訂)
(2005年9月13日臨時総会にて改訂)
(2006年6月10日総会にて改訂)
(2008年6月7日総会にて改訂)
(2011年6月5日総会にて改訂)